第1章 総 則
第1条 本会は日本産業技術教育学会(The Japan Society of Technology Education)という。
第2条 本会は産業技術教育に関する研究を行い,その振興普及及び会員相互の連絡を図り,もって産業技術教育の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会,講演会などの開催
(2)会誌その他の刊行
(3)学会賞等の授与
(4)その他,目的達成に必要な事業
第4条 本会の事務局は原則として会長在任地に置く。
第5条 本会には必要な分科会を置く。細目は,細則に定める。
第6条 本会には必要に応じて支部を置く。細目は,細則に定める。
第2章 会 員
第7条 本会の会員は次の7種とする。
1.正会員 2.学生会員 3.終身会員 4.名誉会員 5.賛助会員A 6.賛助会員B
7.購読会員
(1)正会員は本会の目的に賛同し,産業技術教育に関する研究・教育に従事している者で,理事会で承認された者
(2)学生会員は産業技術教育に関連のある大学に籍を置く者で,理事会で承認された者
(3) 終身会員は正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で,正会員費の5年分以上を前納し,理事会で承認された者。なお,正会員として10年以上在籍した60才以上の会員で,退職後5年間以上会費を納入した会員は,当人の申し出等により理事会で承認された者を終身会員とすることができる。
(4)名誉会員は産業技術教育に関し特に功績があると認められた者で,理事会で推薦され総会で承認された者
(5)賛助会員Aは本会の事業を賛助する個人または法人で,理事会で承認された者
(6)賛助会員Bは本会の事業を主として地域において賛助する個人または法人で,理事会で承認された者
(7) 講読会員(大学の図書館など)は学会誌を定期購読する者
第8条 本会の会員は,会誌への投稿,本会の開催する研究会及び講演会等に参加し発表することができる。ただし、購読会員は除く。
第9条 会員が次の各号の一つに該当した場合には,理事会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)1年以上会費を滞納した者
(2)会則に違反した者
(3)本会の名誉を著しく棄損した者
第3章 役 員
第10条 本会には次の役員を置く。
(1) 理事 評議員数の10分の3以内
(会長1名,副会長3名,庶務理事,会計理事,広報理事及び編集委員長を含む)
(2) 監事 2名
(3) 評議員 正会員数の10分の1以内
(4) 必要に応じて特任理事を置くことができる。ただし,第10条(1)の外数とする
第11条 役員の選出は次の通りとする。
(1)評議員は正会員の中から選出する。
(2)理事は正会員の中から選出する。
(3)会長は評議員会で選出し,総会で決定する。
(4)副会長,庶務理事,会計理事、広報理事及び編集委員長は会長候補者が指名し,総会で決定する。
(5)監事は理事会で選出し,総会で決定する。
(6)上記の役員の選出方法は,細則に定める。
第12条 会長の任期は2年とし,再任は1回とする。
第13条 他の役員の任期は2年とする。再任されることができる。
第14条 役員は次期役員が選出されるまでその職務を行う。補欠により選出された役員の任期は,他の在任役員の残任期間と同一とする。
第15条 役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を総理し,評議員会及び理事会の議長を務める。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 監事は本会の会務を監査する。
(4) 理事は会務を処理する。
(5) 評議員会は会務を議決する。
第4章 総会,評議員会,理事会等
第16条 本会には,総会,評議員会,理事会,編集委員会,事務局及びその他理事会
が必要と認めた委員会を置く。
第17条 総会の開催は次の通りとする。
(1)総会は会長が招集する。
(2)総会は年1回開催する。ただし,理事会が議決したとき,臨時に開催することができる。
(3)総会は正会員の10分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない正会員は,書面をもって他の出席正会員に委任することができる。なお,書面は電子メールに代えることができる。
(4)総会は次の事項を議決する。
1.会則の変更
2.役員の承認
3.予算及び決算の承認
4.事業計画及び事業報告の承認
5.その他の理事会が必要と認めた事項
(5)総会の議長の選出は,開催地の実行委員会に委嘱する。
第18条 評議員会は,会長もしくは理事会が必要と認めた時,予め会議の目的を示して,会長がこれを招集する。評議員会は次の事項を議決する。
(1)細則の変更
(2)事業の実施計画案
(3)総会に提出する議案
(4)その他必要な事項
第19条 理事会は会務の執行に関して会長が必要と認めたときに招集する。理事会は評議員会より委任された事項を審議執行する。
第20条 編集委員会は分科会から推薦された委員によって構成し,会誌その他を編集する。細目は,細則に定める。
第21条 事務局は理事会の委託を受けて会務を執行する。
第22条 全ての議事は出席者の過半数の賛成がなければ議決することができない。同数の場合は,議長が決める。
第5章 会 計
第23条 本会の経費は,会費,寄付金及びその他の収入をもって当てる。
第24条 会費は次の通りとする。
(1)正会員は別に定める入会金及び会費を納めるものとする。ただし,終身会員及び名誉会員は会費の納入を必要としない。
(2)学生会員は正会員の2分の1の会費を納めるものとする。
(3)賛助会員A及び賛助会員Bは別に定める会費を納めるものとする。
第25条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年の3月末日に終わる。
第6章 付 則
第26条 この会則の変更は総会の議決による。
第27条 本会の細則は別に定める。
第28条 この会則は1988年度のものを改正し,1991年度より実施する。
第29条 この会則は1991年度のものを改正し,1996年度より実施する。
第30条 この会則は1996年度のものを改正し,1997年度より実施する。
第31条 この会則は1997年度のものを改正し, 2000年度より実施する。
第32条 この会則は2000年度のものを改正し, 2004年度より実施する。
第33条 この会則は2004年度のものを改正し, 2007年度より実施する。
第34条 この会則は2007年度のものを改正し, 2008年度より実施する。